自由診療における歯科矯正治療は保険適用外ですが、下記の「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療、ならびに顎の外科手術を要する顎変形症の手術前、手術後の矯正歯科治療、および前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)に限り保険診療の対象となります。これら保険適用される医療機関は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります
「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常および前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)の矯正歯科治療が保険適用される医療機関(歯科矯正診断料算定の指定医療機関)であり、顎変形症の矯正歯科治療が保険適用される医療機関(顎口腔機能診断料算定の指定医療機関)です。
上下の顎の骨格に異常のある不正咬合(強度のうけ口など)では手術を行うことがあります。その場合、手術前後に矯正治療が必要になります。顎骨の骨切り手術を必要とする矯正治療が保険で行えますが、受診先の医療機関にその資格が無いと出来ません。手術は口腔外科医や形成外科医が行いますので、手術担当のドクターと相談して治療を進めていきます。
唇顎口蓋裂に起因した咬合異常の人の場合は、育成・更生医療指定機関を受けている医院で治療されると、自治体から治療費の補助があります。受診先の医療機関にその資格が無いとできません。
当院が手術を依頼している医療機関:福井大学附属病院・済生会病院・福井総合病院・金沢医科大学病院
顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
※当局とは、所轄の厚生(支)局です。