矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは
矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、下記の場合に限り保険診療の対象となります。
- 「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
- 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
- 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療
なお、これら保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります。
当院は保険適用される矯正歯科治療を行うことができる保険医療機関です
「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常および前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)の矯正歯科治療が保険適用される医療機関(歯科矯正診断料算定の指定医療機関)であり、顎変形症の矯正歯科治療が保険適用される医療機関(顎口腔機能診断料算定の指定医療機関)です。
当院は顎変形症の矯正歯科治療が保険適用される医療機関です
上下の顎の骨格に異常のある不正咬合(強度のうけ口など)では手術を行うことがあります。その場合、手術前後に矯正治療が必要になります。顎骨の骨切り手術を必要とする矯正治療が保険で行えますが、受診先の医療機関にその資格が無いと出来ません。手術は口腔外科医や形成外科医が行いますので、手術担当のドクターと相談して治療を進めていきます。
当院は育成医療・厚生医療指定医療機関です
唇顎口蓋裂に起因した咬合異常の人の場合は、育成・更生医療指定機関を受けている医院で治療されると、自治体から治療費の補助があります。受診先の医療機関にその資格が無いとできません。
当院が手術を依頼している医療機関:福井大学附属病院・済生会病院・福井総合病院・金沢医科大学病院
別に厚生労働大臣が定める疾患
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
- 鎖骨頭蓋骨異形成
- トリーチャ・コリンズ症候群
- ピエール・ロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセル・シルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ウイーデマン症候群
- 顔面半側萎縮症
- 先天性ミオパチー
- 筋ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァンクレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダー・ウィリー症候群
- 顔面裂
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口腔・顔面・指趾症候群
- メビウス症候群
- 歌舞伎症候群
- クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
- ウイリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
- 骨形成不全症
- フリーマン・シェルドン症候群
- ルビンスタイン・ティビ症候群
- 染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
- CHARGE症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群
- リング18 症候群
- リンパ管腫
- 全前脳胞症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
- 線維性骨異形成症
- スタージ・ウェーバ症候群
- ケルビズム
- 偽性副甲状腺機能低下症
- Ekman-Westborg-Julin症候群
- 常染色体重複症候群
- 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
- 毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)
- その他顎・口腔の先天異常
顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
※当局とは、所轄の厚生(支)局です。